風邪の季節です。感染対策指針について。

徐々に寒くなって参りました。今年も例年通りインフルエンザ等の流行が予想されるので、プロップにしのみやでは、皆さんに安心して利用して頂くため「感染対策指針」を定めています。利用者保護者の皆さまにおかれましても、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

 

プロップにしのみや 感染対策指針

1 はじめに
プロップにしのみやは、多くの子どもたちが利用し、集団での活動が多いことから、 いろいろな感染症によるリスクについて、平時から備えなければならない。「日常からの予防対策」及び「発生時の拡大防止対策」の2点を中心におき、職員の指導にあたるとともに、利用している保護者(子ども)の理解と協力を頂きながら、以下の指針を定め対応していくこととする。なお具体的な手段手法については、別途マニュアルを定める。

2 感染予防及び拡大防止対策
(1) 職員
日常から体調管理に努めることはもとより、体調不良時には医療機関へ受診し、以下の通り予防と拡大防止対策に努めること。
ア 出勤時及び外出後等、必ず手洗いとうがいを実施すること。
イ せき・くしゃみなどの症状がある時には、感染の有無にかかわらずマスクを着用すること。
ウ 児童に接する前には必ず手洗いと手指消毒(予備室に設置)を行うこと。特に食事支援(お菓子作り等も含む)の前は厳にこれを守ること。
エ 体調不良及び風邪症状がある場合は、無理に出勤せず、管理者に連絡を行い、指示を仰ぐこと。また感染症(インフルエンザ・ノロウィルス等の学校感染症(※))が疑われる場合は、必ず管理者に連絡の上、医師の診断を受け、治療に専念をすること。出勤再開については、医師の判断のもと、管理者に経過を報告した上で出勤すること。
オ インフルエンザ予防接種については、体調に問題がない限り、実施(任意)すること。
カ 管理者は職員の学校感染症への罹患歴等の把握に努めること。

(2) 環境整備
ア 日頃から清潔に努めるとともに、扉、机、洗面所、トイレ、手摺など共有スペースや玩具など共有物については、子どもたちが利用終了後、アルコール除菌を実施すること。
イ 食器類は、洗浄後アルコール除菌を実施すること。
ウ 温度(18℃~22℃)・湿度(45%~60%)の適切な管理に努めるようにし、適宜加湿器やセラミックファンヒーターの使用を行うこと。

(3) 血液
感染対策で最も重要な対応は血液の取扱である。
小さな外傷や微少な鼻血でも、安易に取り扱わず、必ず必要な処置を行うこと。
その際、使い捨て手袋・マスクを着用し、使用後は必ず感染物処理対応を行うこと。

(4) 下痢・嘔吐物の処理
ア 下痢・嘔吐が見られた場合は、使い捨て手袋・マスクを用い、すべて袋に入れてしっかり密開し処理を行う。また使用した汚物タオルなどもすべて捨てること。汚れた衣類については、保護者に報告の上で対処すること。
イ 下痢・嘔吐は、乾燥すると飛散し感染拡大につながるため、処理したのち、床を十分に次亜塩素酸ナトリウム等で清掃し、換気すること。
ウ 送迎車内での嘔吐を想定し、車中にはアルコールスプレー、ごみ袋、汚物タオル、ティッシュ、手袋を用意しておくこと。
エ 上記事案について、管理者は原因の把握に努めること。
オ アルコールスプレーや石鹸については、一部の子どもが口にしてしまうことがあるため、予備室で保管管理を行う。

(5) 子どもの感染予防及び拡大防止対策
ア うがい・手洗い
来所時、外出後には、手洗いとうがいを徹底すること。うがいが困難な子どもについては、水分の摂取のみでも行うこと(水分摂取だけでも一定の効果あり)。おやつや食事時には、必ず手洗いを行うこと。
イ ハンカチ・タオル
手洗い後、各自持参したハンカチで手を拭いてもらう。持参していない子ども(忘れた人・常時ハンカチの携帯が困難な人)については、事業所内にあるハンカチを使用し、所定の場所に片づけてもらい、使い回しは行わない。
ウ 健康チェック
風邪症状(連絡帳記載、学校担任より引き継ぎ、スタッフの判断、本人からの訴え等) が見られた場合は必ず検温を実施する。その際、可能な子どもについては、マスク着用をしてもらう。検温38℃以上の場合は、重要事項説明書に基づいて利用を中止し、保護者にお迎えを依頼する。またインフルエンザ注意報が発令されている期間については、来所後必ず検温を行い、37.5℃以上の場合は利用を中止し、保護者にお迎えを依頼する。
エ 感染時(もしくはその疑いがある時)の対応
保護者より学校感染症(※)(インフルエンザやノロウィルス等も)に感染した(又は感染が強く疑われる場合も含む)と連絡を頂いた場合には、通所せず、通院し、医師の判断を仰ぐように伝え、利用はお断りする。
オ 利用の再開について
上記感染症に罹患後、学校に登校をしていない児童については原則利用をお断りする。利用再開については、学校に登校していることを目安とし、日曜日などの学校休業日から利用再開する子どもについては治癒証明書のコピー等の提出を依頼する。春休み・冬休みに罹患した場合においては、学校保健安全法に定める期間に準じ、(インフルエンザの場合、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで)利用をお断りし、必要に応じて治癒証明書の提出を依頼する。
学級閉鎖・学部閉鎖に伴い、自宅待機している児童(インフルエンザに感染していない児童)については利用の推奨はしないが、事情により利用を希望される場合は、保護者と協議のもと、放課後の時間帯(13時30分~17時)のみ利用可能とする。但し、自宅へのお迎えについては要検討とする。
カ その他
子どもの体調及びその後の対応、保護者との調整については、必ずケース記録に記入すること。

3 その他
利用者の学校感染症の罹患状況については、保護者(子ども)より問い合わせがあれば、感染状況は伝えるが、「誰が感染したのか?」などの個人の情報は伝えない。

※学校感染症について
主な感染症について別紙(主な学校感染症一覧表)を参照して下さい。
文中のノロウイルスは感染性胃腸炎に入ります。

(別紙)主な学校感染症一覧表